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特定複合観光施設区域整備法 第二百四十四条

平成三十年法律第八十号法律

第二百四十四条

カジノ事業者の従業者が、そのカジノ行為に係る職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。

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