第二百四十四条
カジノ事業者の従業者が、そのカジノ行為に係る職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。
カジノ事業者の従業者が、そのカジノ行為に係る職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の拘禁刑又は五百万円以下の罰金に処する。