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特定複合観光施設区域整備法 第二百四十五条

平成三十年法律第八十号法律

第二百四十五条

カジノ事業者の従業者になろうとする者が、その担当すべきカジノ行為に係る職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、カジノ事業者の従業者になった場合において、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2カジノ事業者の従業者であった者が、その従業者であった期間中請託を受けてそのカジノ行為に係る職務に関して不正の行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。

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