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特定複合観光施設区域整備法 第二百四十六条
平成三十年法律第八十号
法律
第二百四十六条
前二条
の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
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