条文くん法令検索 AIに質問する

特定複合観光施設区域整備法 第二百十六条 (職権行使の独立性)

平成三十年法律第八十号法律
(職権行使の独立性)

第二百十六条

カジノ管理委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。

e-Gov法令検索で第二百十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定複合観光施設区域整備法第二百十六条(職権行使の独立性)について教えてください」と聞く
← 第二百十五条(所掌事務) 特定複合観光施設区域整備法 目次 第二百十七条(組織等) →