(所掌事務)
第二百十五条
カジノ管理委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一カジノ事業の監督に関すること。
- 二カジノ施設供用事業の監督に関すること。
- 三カジノ関連機器等製造業等の監督に関すること。
- 四カジノ施設の適正な利用に関すること。
- 五前各号に掲げる事務を行うために必要な調査及び研究に関すること。
- 六所掌事務に係る国際協力に関すること。
- 七前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づきカジノ管理委員会に属させられた事務
カジノ管理委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。