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特定複合観光施設区域整備法 第二百十五条 (所掌事務)

平成三十年法律第八十号法律
(所掌事務)

第二百十五条

カジノ管理委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. カジノ事業の監督に関すること。
  2. カジノ施設供用事業の監督に関すること。
  3. カジノ関連機器等製造業等の監督に関すること。
  4. カジノ施設の適正な利用に関すること。
  5. 前各号に掲げる事務を行うために必要な調査及び研究に関すること。
  6. 所掌事務に係る国際協力に関すること。
  7. 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づきカジノ管理委員会に属させられた事務

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