(カジノ行為業務の状況等の報告)
第七十五条
カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、三月ごとに、カジノ行為業務及びカジノ施設の運営の状況に関し、カジノ管理委員会規則で定める事項をカジノ管理委員会に報告しなければならない。
2カジノ事業者は、前項に定めるもののほか、カジノ行為に関し、不正の行為又は法令に違反する重大な事実を発見したときは、遅滞なく、これをカジノ管理委員会に報告しなければならない。
カジノ事業者は、カジノ管理委員会規則で定めるところにより、三月ごとに、カジノ行為業務及びカジノ施設の運営の状況に関し、カジノ管理委員会規則で定める事項をカジノ管理委員会に報告しなければならない。
2カジノ事業者は、前項に定めるもののほか、カジノ行為に関し、不正の行為又は法令に違反する重大な事実を発見したときは、遅滞なく、これをカジノ管理委員会に報告しなければならない。