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特定複合観光施設区域整備法 第二百二十六条 (秘密保持義務)

平成三十年法律第八十号法律
(秘密保持義務)

第二百二十六条

委員長、委員、専門委員及び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職務を退いた後も、同様とする。

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