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特定複合観光施設区域整備法 第二百五十一条
平成三十年法律第八十号
法律
第二百五十一条
第二百二十六条
の規定に違反して、秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
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