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特定複合観光施設区域整備法 第二百二十三条 (専門委員)

平成三十年法律第八十号法律
(専門委員)

第二百二十三条

カジノ管理委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2専門委員は、カジノ管理委員会の申出に基づいて内閣総理大臣が任命する。

3専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

4専門委員は、非常勤とする。

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