(事務局) 第二百二十四条 カジノ管理委員会の事務を処理させるため、カジノ管理委員会に事務局を置く。2事務局に、事務局長その他の職員を置く。3事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。 e-Gov法令検索で第二百二十四条を開く ↗