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特定複合観光施設区域整備法 第二百二十四条 (事務局)

平成三十年法律第八十号法律
(事務局)

第二百二十四条

カジノ管理委員会の事務を処理させるため、カジノ管理委員会に事務局を置く。

2事務局に、事務局長その他の職員を置く。

3事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

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