(カジノ管理委員会の職員の権限)
第二百三条
カジノ管理委員会の職員は、第七十三条第十三項又は第七十四条第七項の規定の施行に必要な限度において、カジノ事業者若しくはその従業者若しくはこれらの関係者に質問し、又はカジノ施設に立ち入り、カジノ関連機器等その他の物件を検査することができる。
2第二十九条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問及び立入検査について準用する。
カジノ管理委員会の職員は、第七十三条第十三項又は第七十四条第七項の規定の施行に必要な限度において、カジノ事業者若しくはその従業者若しくはこれらの関係者に質問し、又はカジノ施設に立ち入り、カジノ関連機器等その他の物件を検査することができる。
2第二十九条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問及び立入検査について準用する。