条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特定複合観光施設区域整備法
› 第百八十九条
特定複合観光施設区域整備法 第百八十九条 (徴収金の徴収手続等)
平成三十年法律第八十号
法律
(徴収金の徴収手続等)
第百八十九条
徴収金は、この節に別段の定めがある場合を除き、国税徴収の例により徴収する。
e-Gov法令検索で第百八十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定複合観光施設区域整備法第百八十九条(徴収金の徴収手続等)について教えてください」と聞く
← 第百八十八条(先取特権の順位)
特定複合観光施設区域整備法 目次
第百九十条(時効) →