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特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令 第四条 (認定区域整備計画の軽微な変更)

令和二年国土交通省令第九十九号府省令
(認定区域整備計画の軽微な変更)

第四条

第十一条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

  1. 特定複合観光施設区域の所在地の変更(地域の名称の変更又は地番の変更に伴うものに限る。)
  2. 認定設置運営事業者等の名称若しくは住所又は代表者の氏名の変更(当該代表者の変更を伴うものを含む。)
  3. 特定複合観光施設の名称又は所在地の変更(地域の名称の変更又は地番の変更に伴うものに限る。)
  4. 認定設置運営事業者等の役員の氏名若しくは名称の変更(当該役員の変更を伴うものを含む。)又は住所の変更
  5. 認定設置運営事業者等の主要株主等基準値以上の数の議決権等の保有者の氏名若しくは名称若しくは住所の変更又は当該保有者が法人等であるときは、その代表者若しくは管理人の氏名の変更(当該代表者又は管理人の変更を伴うものを含む。)若しくはその役員の氏名若しくは名称の変更(当該役員の変更を伴うものを含む。)若しくは住所の変更
  6. 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる変更であって、認定区域整備計画の適正な実施に支障を及ぼすおそれがないと国土交通大臣が認めるもの
    1. 特定複合観光施設の床面積の合計若しくは特定複合観光施設を構成する施設の規模の変更(特定複合観光施設の具体的な設計に伴う変更であって、法第二条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に規定する基準並びに法第四十一条第一項第七号に掲げる基準に適合しなくなるおそれがないものに限る。)又は設置運営事業等の工程の変更であって、必要最小限度のもの
    2. 修繕又は災害の復旧に伴う特定複合観光施設の床面積の合計又は特定複合観光施設を構成する施設の規模の一時的な変更(法第四十一条第一項第七号に掲げる基準に適合しなくなるおそれがないものに限る。)
    3. その他認定区域整備計画の内容の実質的な変更を伴わない変更

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