(区域整備計画の添付書類) 第三条 区域整備計画には、次に掲げる書類その他の国土交通大臣が告示で定める書類を添付しなければならない。一特定複合観光施設の設計の概要を記載した書類二特定複合観光施設を構成する施設の構造を明らかにする平面図、立面図及び断面図 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗