(認定区域整備計画の軽微な変更の届出)
第六条
法第十一条第二項の規定により認定区域整備計画の軽微な変更をした旨の届出をしようとする認定都道府県等は、認定設置運営事業者等と共同して、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一認定都道府県等の名称並びに認定設置運営事業者等の名称、住所及び代表者の氏名
- 二
- 三変更の内容
- 四変更の理由
- 五変更の年月日
2法第十一条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一変更後の認定区域整備計画を記載した書類
- 二第三条に規定する書類のうち変更に係るもの