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特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令
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特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令 第七条 (実施協定の記載事項)
令和二年国土交通省令第九十九号
府省令
(実施協定の記載事項)
第七条
法
第十三条第一項第七号
の国土交通省令で定める事項は、実施協定の変更に関する事項とする。
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この条文が参照している条文
特定複合観光施設区域整備法 第13条
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特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令 目次
第八条(実施協定の添付書類) →