(実施協定の添付書類)
第八条
法第十三条第三項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
- 一認定設置運営事業者等の定款及び登記事項証明書
- 二特定複合観光施設区域の土地の登記事項証明書
- 三特定複合観光施設区域の土地として認定設置運営事業者(施設供用事業が行われる場合には、認定施設供用事業者。第五号において同じ。)以外の者が所有する土地を使用することとしている場合には、当該土地に関する所有権、借地権その他の使用及び収益を目的とする権利の移転又は設定をする契約の契約書の写しその他これに準ずるもの
- 四特定複合観光施設を構成する施設として既存の施設を使用することとしている場合には、当該施設の登記事項証明書
- 五特定複合観光施設を構成する施設として認定設置運営事業者以外の者が所有する既存の施設を使用することとしている場合には、当該施設に関する所有権の移転をする契約の契約書の写しその他これに準ずるもの
- 六前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類