(実施協定の変更の認可の申請等)
第九条
法第十三条第二項後段の規定により実施協定の変更の認可を受けようとする認定都道府県等及び認定設置運営事業者等は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一認定都道府県等の名称並びに認定設置運営事業者等の名称、住所及び代表者の氏名
- 二法第十三条第二項の認可の年月日
- 三変更の内容
- 四変更の理由
- 五変更しようとする年月日
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一変更後の実施協定を記載した書類
- 二前条各号に掲げる書類のうち変更に係るもの
3認定都道府県等及び認定設置運営事業者等は、前条各号に掲げる書類の内容を変更した場合には、当該変更に関し第一項の申請書を提出するときを除き、遅滞なく、当該変更の内容を明らかにした書類に同条各号に掲げる書類のうち変更に係るものを添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。