(実施協定の概要の公表)
第十条
法第十三条第五項前段の規定による実施協定の概要の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一認定都道府県等及び認定設置運営事業者等の名称
- 二締結の年月日
- 三実施協定の概要
2前項の公表は、当該公表に係る実施協定の有効期間の満了の日まで、公衆の見やすい場所に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。
法第十三条第五項前段の規定による実施協定の概要の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
2前項の公表は、当該公表に係る実施協定の有効期間の満了の日まで、公衆の見やすい場所に掲示するとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。