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特定複合観光施設区域整備法に基づく区域整備計画の認定等に関する省令 第十一条 (実施協定の変更の概要の公表)

令和二年国土交通省令第九十九号府省令
(実施協定の変更の概要の公表)

第十一条

第十三条第五項後段の規定による実施協定の変更の概要の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 認定都道府県等及び認定設置運営事業者等の名称
  2. 変更の概要
  3. 変更後の実施協定の概要
  4. 変更の年月日

2前条第二項の規定は、前項の公表について準用する。

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