(実施協定の変更の概要の公表) 第十一条 法第十三条第五項後段の規定による実施協定の変更の概要の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。一認定都道府県等及び認定設置運営事業者等の名称二変更の概要三変更後の実施協定の概要四変更の年月日2前条第二項の規定は、前項の公表について準用する。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗