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特定複合観光施設区域整備法施行令 第三条 (我が国の観光の魅力の増進に資する施設)

平成三十一年政令第七十二号政令
(我が国の観光の魅力の増進に資する施設)

第三条

第二条第一項第三号の政令で定める施設は、我が国の観光の魅力の増進に資する劇場、演芸場、音楽堂、競技場、映画館、博物館、美術館、レストランその他の施設とする。

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