条文くん法令検索 AIに質問する

特定複合観光施設区域整備法施行令 第二条 (展示施設、見本市場施設その他の催しを開催するための施設の基準)

平成三十一年政令第七十二号政令
(展示施設、見本市場施設その他の催しを開催するための施設の基準)

第二条

第二条第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる最大国際会議室収容人員の区分に応じ、主として展示会、見本市その他の催しの用に供する全ての室の床面積の合計が当該各号に定める面積以上であることとする。

  1. おおむね千人以上三千人未満おおむね十二万平方メートル
  2. おおむね三千人以上六千人未満おおむね六万平方メートル
  3. おおむね六千人以上おおむね二万平方メートル

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定複合観光施設区域整備法施行令第二条(展示施設、見本市場施設その他の催しを開催するための施設の基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(国際会議場施設の基準) 特定複合観光施設区域整備法施行令 目次 第三条(我が国の観光の魅力の増進に資する施設) →