(展示施設、見本市場施設その他の催しを開催するための施設の基準)
第二条
法第二条第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる最大国際会議室収容人員の区分に応じ、主として展示会、見本市その他の催しの用に供する全ての室の床面積の合計が当該各号に定める面積以上であることとする。
- 一おおむね千人以上三千人未満おおむね十二万平方メートル
- 二おおむね三千人以上六千人未満おおむね六万平方メートル
- 三おおむね六千人以上おおむね二万平方メートル
法第二条第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号に掲げる最大国際会議室収容人員の区分に応じ、主として展示会、見本市その他の催しの用に供する全ての室の床面積の合計が当該各号に定める面積以上であることとする。