(国際会議場施設の基準)
第一条
特定複合観光施設区域整備法(以下「法」という。)第二条第一項第一号の政令で定める基準は、主として国際会議の用に供する室のうちその収容人員が最大であるものの収容人員(以下この条及び次条において「最大国際会議室収容人員」という。)がおおむね千人以上であり、かつ、主として国際会議の用に供する全ての室の収容人員の合計が最大国際会議室収容人員の二倍以上であることとする。
特定複合観光施設区域整備法(以下「法」という。)第二条第一項第一号の政令で定める基準は、主として国際会議の用に供する室のうちその収容人員が最大であるものの収容人員(以下この条及び次条において「最大国際会議室収容人員」という。)がおおむね千人以上であり、かつ、主として国際会議の用に供する全ての室の収容人員の合計が最大国際会議室収容人員の二倍以上であることとする。
この政令は、法の施行の日から施行する。ただし、第一章の規定は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。
この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
この政令は、刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この政令は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。
この政令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
この政令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。
この政令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月一日)から施行する。