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特定複合観光施設区域整備法施行令
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特定複合観光施設区域整備法施行令 第二十一条 (カジノ施設供用事業者が行う業務に係る契約に関する技術的読替え)
平成三十一年政令第七十二号
政令
(カジノ施設供用事業者が行う業務に係る契約に関する技術的読替え)
第二十一条
法
第百三十三条第四項
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
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この条文が参照している条文
特定複合観光施設区域整備法 第133条
第20条
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特定複合観光施設区域整備法施行令 目次
第二十二条(特定の業務に従事する者の確認の欠格事由に係る罪) →