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特定複合観光施設区域整備法施行令 第二十一条 (カジノ施設供用事業者が行う業務に係る契約に関する技術的読替え)

平成三十一年政令第七十二号政令
(カジノ施設供用事業者が行う業務に係る契約に関する技術的読替え)

第二十一条

第百三十三条第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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