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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第二条 (定義)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(定義)

第二条

この規則において「令」とは、特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第七十二号)をいう。

2前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

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