(定義) 第二条 この規則において「令」とは、特定複合観光施設区域整備法施行令(平成三十一年政令第七十二号)をいう。2前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗