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カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則 第十七条 (完成検査)

令和三年カジノ管理委員会規則第一号規則
(完成検査)

第十七条

カジノ事業者は、法第四十四条第一項の検査を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書をカジノ管理委員会に提出しなければならない。

  1. 申請者の名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 免許の番号
  3. 当該申請に係るカジノ施設についてカジノ施設供用事業者がある場合にあっては、当該カジノ施設供用事業者に係る前二号に掲げる事項

2カジノ管理委員会は、法第四十四条第一項の検査の結果を書面により申請者に通知しなければならない。この場合において、同項の検査に合格させないときの通知には、その理由を付すものとする。

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