条文くん法令検索 AIに質問する

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 第二条の三 (携帯廃棄物)

昭和四十六年政令第三百号政令
(携帯廃棄物)

第二条の三

第二条第四項第二号の政令で定める本邦に入国する者が携帯する廃棄物は、入国する者の外国における日常生活に伴つて生じたごみその他の廃棄物(前条に規定する廃棄物を除く。)であつて、当該入国する者が携帯するものとする。

e-Gov法令検索で第二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第二条の三(携帯廃棄物)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条の二(航行廃棄物) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 目次 第二条の四(特別管理産業廃棄物) →