(報告事項)
第四条
法第二十二条第一項の主務省令で定める事項は、当該年度における次の事項とする。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二事業所の名称及び所在地
- 三水銀等貯蔵者において行われる水銀等の貯蔵に係る事業
- 四年度当初に貯蔵していた水銀等の種類別の量
- 五製造し、又は引渡しを受けた水銀等の種類別の量
- 六使用し、引き渡し、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物となった水銀等の種類別(使用し、又は引き渡した場合にあっては、水銀等の種類別及び使用又は引渡しの目的別)の量
- 七引き渡し、又は引渡しを受けた場合にあっては、その相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに事業所の名称及び所在地
- 八年度末において貯蔵していた水銀等の種類別の量及び貯蔵の目的
- 九法第二十一条第一項に規定する指針に基づき実施した取組その他水銀等の環境上適正な貯蔵のために実施した取組