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水銀等の貯蔵に関する省令 第四条 (報告事項)

平成二十七年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号府省令
(報告事項)

第四条

法第二十二条第一項の主務省令で定める事項は、当該年度における次の事項とする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. 水銀等貯蔵者において行われる水銀等の貯蔵に係る事業
  4. 年度当初に貯蔵していた水銀等の種類別の量
  5. 製造し、又は引渡しを受けた水銀等の種類別の量
  6. 使用し、引き渡し、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物となった水銀等の種類別(使用し、又は引き渡した場合にあっては、水銀等の種類別及び使用又は引渡しの目的別)の量
  7. 引き渡し、又は引渡しを受けた場合にあっては、その相手方の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名並びに事業所の名称及び所在地
  8. 年度末において貯蔵していた水銀等の種類別の量及び貯蔵の目的
  9. 法第二十一条第一項に規定する指針に基づき実施した取組その他水銀等の環境上適正な貯蔵のために実施した取組

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