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水銀等の貯蔵に関する省令 第三条 (貯蔵に関する報告)

平成二十七年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号府省令
(貯蔵に関する報告)

第三条

法第二十二条第一項の規定による報告は、事業所ごとに、毎年度、当該年度の翌年度の六月末日までに、別記様式による報告書を提出してしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出してすることが困難であるときは、主務大臣が当該事由を勘案して定める期限までに提出してしなければならない。

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