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水銀等の貯蔵に関する省令 第二条 (報告を要する水銀等貯蔵者の要件)

平成二十七年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号府省令
(報告を要する水銀等貯蔵者の要件)

第二条

法第二十二条第一項の主務省令で定める要件は、次の各号に掲げる水銀等ごとに、その年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下同じ。)において事業所ごとに貯蔵した水銀等の最大量が当該各号に定める数量以上であることとする。

  1. 水銀及びその混合物(水銀と水銀以外の金属との合金であるものを含み、水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上のものに限る。)三十キログラム
  2. 塩化第一水銀及びその混合物(塩化第一水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上のものに限る。)三十キログラム
  3. 酸化第二水銀及びその混合物(酸化第二水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上のものに限る。)三十キログラム
  4. 硫酸第二水銀及びその混合物(硫酸第二水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上のものに限る。)三十キログラム
  5. 硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物並びにそれらの混合物(硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物の含有量の合計が全重量の九十五パーセント以上のものに限る。)三十キログラム
  6. 硫化水銀及びその混合物(辰砂を除き、硫化水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上のものに限る。)三十キログラム
  7. 辰砂含有する硫化水銀の量が三十キログラム

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(経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年度における第四条の規定の適用については、同条中「当該年度」とあるのは「施行日から施行日の属する年度の年度末まで」と、同条第四号中「年度当初」とあるのは「施行日」とする。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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