(報告を要する水銀等貯蔵者の要件)
第二条
法第二十二条第一項の主務省令で定める要件は、次の各号に掲げる水銀等ごとに、その年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下同じ。)において事業所ごとに貯蔵した水銀等の最大量が当該各号に定める数量以上であることとする。
- 一水銀及びその混合物(水銀と水銀以外の金属との合金であるものを含み、水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上のものに限る。)三十キログラム
- 二塩化第一水銀及びその混合物(塩化第一水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上のものに限る。)三十キログラム
- 三酸化第二水銀及びその混合物(酸化第二水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上のものに限る。)三十キログラム
- 四硫酸第二水銀及びその混合物(硫酸第二水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上のものに限る。)三十キログラム
- 五硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物並びにそれらの混合物(硝酸第二水銀及び硝酸第二水銀水和物の含有量の合計が全重量の九十五パーセント以上のものに限る。)三十キログラム
- 六硫化水銀及びその混合物(辰砂を除き、硫化水銀の含有量が全重量の九十五パーセント以上のものに限る。)三十キログラム
- 七辰砂含有する硫化水銀の量が三十キログラム