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水銀等の貯蔵に関する省令 第一条 (用語)

平成二十七年総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号府省令
(用語)

第一条

この省令において使用する用語は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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(施行期日)
附則

この省令は、法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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