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特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令 第四条 (特定排出者の事業活動に伴うメタンの排出量の算定に係る係数等)

平成十八年経済産業省・環境省令第三号府省令
(特定排出者の事業活動に伴うメタンの排出量の算定に係る係数等)

第四条

別表第八の一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める施設等は、別表第四の第二欄に掲げる施設等(施設及び機械器具をいう。以下同じ。)とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める燃料は、同表の第二欄に掲げる施設等ごとに同表の第三欄に掲げる燃料とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第五の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同項の下欄のイの当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表したメタンの量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第四の第二欄に掲げる施設等の区分及び第三欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。

2別表第八の一の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇一二とする。

3別表第八の一の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める電気炉は、製鋼又は合金鉄若しくは炭化けい素の製造の用に供する電気炉とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇〇〇四六とする。

4別表第八の二の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める石炭の採掘は、次の各号に掲げる石炭の採掘とし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる石炭の採掘の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 石炭坑での採掘次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
    1. 石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表したメタンの量〇・〇〇一五
    2. 石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表したメタンの量〇・〇〇一七
  2. 露天掘による採掘次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
    1. 石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表したメタンの量〇・〇〇〇八〇
    2. 石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表したメタンの量〇・〇〇〇〇六七

5別表第八の二の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇四〇とする。

6別表第八の二の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇四三とし、同欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・二七とする。

7別表第八の二の項の下欄のホ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、同欄のホ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ。)の生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
    1. 原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における通気弁から排出されるトンで表したメタンの量〇・〇〇〇七二
    2. イに掲げるもののほか、原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における当該施設から排出されるトンで表したメタンの量次の(i)及び(ii)に掲げる施設の区分に応じ、当該(i)及び(ii)に定める数
  2. 原油の生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合前号イ及びロに定める数を合算して得た数に〇・〇〇〇〇二五を合算して得た数

8別表第八の二の項の下欄のホ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
    1. 天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における当該施設から排出されるトンで表したメタンの量次の(i)及び(ii)に掲げる施設の区分に応じ、当該(i)及び(ii)に定める数
    2. 天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い処理に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量〇・〇〇〇〇〇〇七六
  2. 天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合前号イ及びロに定める数を合算して得た数に、次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ当該イ及びロに定める数を合算して得た数
    1. 天然ガスの採取に付随して発生するガスの焼却を行っている場合〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇七六
    2. 天然ガスの処理に付随して発生するガスの焼却を行っている場合〇・〇〇〇〇〇〇〇〇一二

9別表第八の二の項の下欄のホ(3)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇六四とする。

10別表第八の二の項の下欄のヘ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、次の各号に掲げる原油とし、同欄のヘ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる原油の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この号において同じ。)次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ当該イ及びロに定めるとおりとする。
    1. 原油をパイプラインにより輸送している場合〇・〇〇〇〇〇五四
    2. 原油をイに掲げるもの以外の手段により輸送している場合〇・〇〇〇〇二五
  2. コンデンセート(NGL)〇・〇〇〇一一

11別表第八の二の項の下欄のヘ(2)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、次の各号に掲げる原油とし、同欄のヘ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる原油の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. コンデンセート(NGL)次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
    1. コンデンセート(NGL)の一キロリットル当たりの精製に伴い精製されるコンデンセート(NGL)の貯蔵に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量〇・〇〇〇〇〇〇〇二六
    2. イに掲げるもののほか、コンデンセート(NGL)の一キロリットル当たりの精製に伴い排出されるトンで表したメタンの量〇・〇〇〇〇〇二四
  2. 原油(前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
    1. 原油の一キロリットル当たりの精製に伴い精製される原油の貯蔵に係る施設から排出されるトンで表したメタンの量〇・〇〇〇〇〇〇〇二九
    2. イに掲げるもののほか、原油の一キロリットル当たりの精製に伴い排出されるトンで表したメタンの量〇・〇〇〇〇〇二六

12別表第八の二の項の下欄のトの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇〇一二とする。

13別表第八の二の項の下欄のチ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原料は、別表第六の第二欄に掲げる原料とし、同項の下欄のチ(1)の環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる原料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとする。

14別表第八の二の項の下欄のチ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇九五とする。

15別表第八の二の項の下欄のリの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇一七とする。

16別表第八の三の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. エチレン(エタンから製造されたものに限る。)〇・〇〇六〇
  2. エチレン(前号に掲げるものを除く。)〇・〇〇三〇
  3. 酸化エチレン〇・〇〇一八
  4. カーボンブラック〇・〇二九
  5. スチレン〇・〇〇〇〇三一

17別表第八の四の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 乳用牛〇・一〇
  2. 肉用牛〇・〇六三
  3. 馬〇・〇一八
  4. めん羊〇・〇〇八〇
  5. 山羊〇・〇〇五〇
  6. 豚〇・〇〇一四
  7. 水牛〇・〇五五

18別表第八の五の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、別表第七の第二欄に掲げる家畜とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定めるふん尿の管理方法は、同表の第二欄に掲げる家畜ごとに同表の第三欄に掲げるふん尿の管理方法とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる家畜の区分及び第三欄に掲げるふん尿の管理方法の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。

19別表第八の五の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 馬〇・〇〇二三
  2. めん羊〇・〇〇〇二八
  3. 山羊〇・〇〇〇二〇
  4. 水牛〇・〇〇二〇
  5. うさぎ〇・〇〇〇〇八〇
  6. ミンク〇・〇〇〇六八

20別表第八の五の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 牛〇・〇〇一一
  2. 鶏〇・〇〇〇〇〇五九

21別表第八の六の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める水田は、次の各号に掲げる水田とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる水田の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 間断灌漑水田〇・〇〇〇〇二九
  2. 常時湛水田〇・〇〇〇〇三九

22別表第八の七の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める植物性の物は、別表第八の第二欄に掲げる植物性の物とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる植物性の物の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。

23別表第八の八の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、別表第九の第二欄に掲げる廃棄物とする。

24別表第八の八の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第九の第二欄に掲げる廃棄物の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。

25別表第八の九の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、次の各号に掲げる廃棄物とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 木くず(一般廃棄物(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)であるものに限る。)〇・〇〇〇三五
  2. 一般廃棄物(前号に掲げるものを除く。)又は産業廃棄物〇・〇〇〇九六

26別表第八の一〇の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める焼却施設は、別表第十の第二欄に掲げる焼却施設とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる焼却施設の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。

27別表第八の一〇の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める産業廃棄物は、次の各号に掲げる産業廃棄物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる産業廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 感染性廃棄物(廃棄物処理法施行令別表第一の四の項の下欄に規定する感染性廃棄物をいい、廃プラスチック類であるものを除く。以下同じ。)〇・〇〇〇二三
  2. 廃プラスチック類〇・〇〇〇〇〇八〇
  3. 汚泥(第一号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇〇〇一五
  4. 廃油(第一号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇〇〇四〇
  5. 紙くず、木くず、繊維くず、動物性若しくは植物性の残さ又は動物の死体(第一号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇二三

28別表第八の一一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 食料品製造業に係る工場廃水を処理している場合〇・〇〇〇〇〇一二
  2. パルプ・紙・紙加工品製造業に係る工場廃水を処理している場合〇・〇〇〇〇〇二五
  3. 化学工業に係る工場廃水を処理している場合〇・〇〇〇〇〇〇九二
  4. 鉄鋼業に係る工場廃水を処理している場合〇・〇〇〇〇〇七三
  5. 前各号に掲げる場合のほか、工場廃水を処理している場合〇・〇〇〇〇〇三〇

29別表第八の一一の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇〇八八とする。

30別表第八の一一の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿の処理方法は、別表第十一の第二欄に掲げるし尿の処理方法とする。

31別表第八の一一の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿処理施設は、し尿処理施設(廃棄物処理法第八条第一項に規定するし尿処理施設をいう。以下同じ。)で別表第十二の一の項に掲げるし尿処理施設以外のものとする。

32別表第八の一一の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第十一の第二欄に掲げるし尿の処理方法の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。

33別表第八の一一の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第十二の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分に応じ同表の第三欄に掲げるとおりとする。

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