第三条
令別表第七の一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める石炭の採掘は、次の各号に掲げる石炭の採掘とし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる石炭の採掘の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
- 一石炭坑での採掘次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
- イ石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・〇〇〇〇三七
- ロ石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・〇〇〇〇四〇
- イ
- 二露天掘による採掘次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
- イ石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・〇〇〇〇一九
- ロ石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・〇〇〇〇〇一六
- イ
2令別表第七の一の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇二八とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、五・七とする。
3令別表第七の一の項の下欄のニ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、同欄のニ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
- 一原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ。)の生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
- イ原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における通気弁から排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・〇〇〇〇九五
- ロイに掲げるもののほか、次の(i)及び(ii)に掲げる施設ごとに、原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における当該施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量として当該(i)及び(ii)に定める数
- イ
- 二原油の生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合前号イ及びロに定める数を合算して得た数に〇・〇四一を合算して得た数
4令別表第七の一の項の下欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
- 一天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合次のイからハまでに掲げる量として当該イからハまでに定める数を合算して得た数
- イ天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における通気弁から排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・〇〇〇一三
- ロイに掲げるもののほか、天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における当該施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量次の(i)及び(ii)に掲げる施設の区分に応じ、当該(i)及び(ii)に定める数
- ハ天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い処理に係る施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・〇〇〇〇〇〇二四
- イ
- 二天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合前号イからハまでに定める数を合算して得た数に、次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ当該イ及びロに定める数を合算して得た数
- イ天然ガスの採取に付随して発生するガスの焼却を行っている場合〇・〇〇〇〇〇一二
- ロ天然ガスの処理に付随して発生するガスの焼却を行っている場合〇・〇〇〇〇〇一八
- イ
5令別表第七の一の項の下欄のニ(3)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇四八とする。
6令別表第七の一の項の下欄のホの環境省令・経済産業省令で定める原油は、次の各号に掲げる原油とし、同欄のホの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる原油の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
- 一原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この号において同じ。)次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ当該イ及びロに定めるとおりとする。
- イ原油をパイプラインにより輸送している場合〇・〇〇〇〇〇〇四九
- ロ原油をイに掲げるもの以外の手段により輸送している場合〇・〇〇〇〇〇二三
- イ
- 二コンデンセート(NGL)〇・〇〇〇〇〇七二
7令別表第七の一の項の下欄のヘの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇八七とする。
8令別表第七の二の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・五一五とする。
9令別表第七の二の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、次の各号に掲げる鉱物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
- 一石灰石〇・四二八
- 二ドロマイト〇・四四九
10令別表第七の二の項の下欄のハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、次の各号に掲げる鉱物とし、同欄のハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
- 一石灰石〇・四四〇
- 二ドロマイト〇・四七一
11令別表第七の二の項の下欄のハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める炭酸塩は、次の各号に掲げる炭酸塩とし、同欄のハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる炭酸塩の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
- 一ソーダ灰(国内で生産されたものに限る。)〇・四一三
- 二ソーダ灰(海外から輸入されたものに限る。)〇・四一五
- 三炭酸バリウム〇・二二
- 四炭酸カリウム〇・三二
- 五炭酸ストロンチウム〇・三〇
- 六炭酸リチウム〇・六〇
12令別表第七の二の項の下欄のニ(1)の環境省令・経済産業省令で定める炭酸塩を含有する鉱物は、次の各号に掲げる炭酸塩を含有する鉱物とし、同欄のニ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる炭酸塩を含有する鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
- 一石灰石〇・四四〇
- 二ドロマイト〇・四七一
13令別表第七の二の項の下欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める炭酸塩は、次の各号に掲げる炭酸塩とし、同欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる炭酸塩の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
- 一ソーダ灰(国内で生産されたものに限る。)〇・四一三
- 二ソーダ灰(海外から輸入されたものに限る。)〇・四一五
14令別表第七の三の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める原料は、別表第二の第二欄に掲げる原料とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる原料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとする。
15令別表第七の三の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、二・三とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、一・〇九(生石灰の製造を行い、製造された生石灰を炭化カルシウムの原料として使用した場合にあっては、これに〇・七六を合算して得た数)とする。
16令別表第七の三の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める二酸化チタンの製造方法は、次の各号に掲げる二酸化チタンの製造方法とし、同欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる二酸化チタンの製造方法の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
- 一二酸化チタンをルチルから分離する方法一・四三
- 二塩化チタンと酸素を化学反応させる方法一・三四
17令別表第七の三の項の下欄のヘの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、それぞれ別表第三の第二欄に掲げる製品の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に定めるものとする。
18令別表第七の三の項の下欄のトの環境省令・経済産業省令で定める係数は、三・三八とする。
19令別表第七の四の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める電気炉は、製鋼の用に供する電気炉とし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、十二分の四十四とする。
20令別表第七の四の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、次の各号に掲げる鉱物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
- 一石灰石〇・四四〇
- 二ドロマイト〇・四七一
21令別表第七の四の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるガスは、次の各号に掲げるガスとし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるガスの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
- 一高炉ガス〇・三一三
- 二転炉ガス一・一六
22令別表第七の五の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、それぞれ別表第三の二の第二欄に掲げる製品の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に定めるものとする。
23令別表第七の五の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、二・三五とする。
24令別表第七の七の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、ドロマイトとし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・四八とする。
25令別表第七の七の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める炭酸塩は、炭酸カルシウムとし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・四四とする。
26令別表第七の七の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・七三とする。
27令別表第七の八の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、次の各号に掲げる廃棄物とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。
- 一廃油(植物性のもの及び動物性のもの並びに特定有害産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第二条の四第五号に規定する特定有害産業廃棄物をいう。以下同じ。)であるものを除く。)二・九三
- 二廃油(特定有害産業廃棄物であるものに限る。)一・〇二
- 三合成繊維二・三一
- 四廃タイヤ一・六四
- 五前二号に掲げる廃プラスチック類以外の廃プラスチック類(産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)であるものに限る。)二・五六
- 六ポリエチレンテレフタレート製の容器二・二七
- 七廃プラスチック類(前四号に掲げるものを除く。)二・七六
- 八紙くず〇・一四四
- 九紙おむつ一・二二