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特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令 第三条 (特定排出者の事業活動に伴うエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素以外の二酸化炭素の排出量の算定に係る係数等)

平成十八年経済産業省・環境省令第三号府省令
(特定排出者の事業活動に伴うエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素以外の二酸化炭素の排出量の算定に係る係数等)

第三条

別表第七の一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める石炭の採掘は、次の各号に掲げる石炭の採掘とし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる石炭の採掘の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 石炭坑での採掘次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
    1. 石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・〇〇〇〇三七
    2. 石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・〇〇〇〇四〇
  2. 露天掘による採掘次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
    1. 石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘の際に排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・〇〇〇〇一九
    2. 石炭の一トン当たりの生産に伴い採掘後の工程において排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・〇〇〇〇〇一六

2別表第七の一の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇二八とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、五・七とする。

3別表第七の一の項の下欄のニ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、同欄のニ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ。)の生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合次のイ及びロに掲げる量として当該イ及びロに定める数を合算して得た数
    1. 原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における通気弁から排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・〇〇〇〇九五
    2. イに掲げるもののほか、次の(i)及び(ii)に掲げる施設ごとに、原油の一キロリットル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における当該施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量として当該(i)及び(ii)に定める数
  2. 原油の生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合前号イ及びロに定める数を合算して得た数に〇・〇四一を合算して得た数

4別表第七の一の項の下欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合次のイからハまでに掲げる量として当該イからハまでに定める数を合算して得た数
    1. 天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における通気弁から排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・〇〇〇一三
    2. イに掲げるもののほか、天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い生産に係る坑井における当該施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量次の(i)及び(ii)に掲げる施設の区分に応じ、当該(i)及び(ii)に定める数
    3. 天然ガスの一立方メートル当たりの生産に伴い処理に係る施設から排出されるトンで表した二酸化炭素の量〇・〇〇〇〇〇〇二四
  2. 天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合前号イからハまでに定める数を合算して得た数に、次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ当該イ及びロに定める数を合算して得た数
    1. 天然ガスの採取に付随して発生するガスの焼却を行っている場合〇・〇〇〇〇〇一二
    2. 天然ガスの処理に付随して発生するガスの焼却を行っている場合〇・〇〇〇〇〇一八

5別表第七の一の項の下欄のニ(3)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇四八とする。

6別表第七の一の項の下欄のホの環境省令・経済産業省令で定める原油は、次の各号に掲げる原油とし、同欄のホの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる原油の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この号において同じ。)次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ当該イ及びロに定めるとおりとする。
    1. 原油をパイプラインにより輸送している場合〇・〇〇〇〇〇〇四九
    2. 原油をイに掲げるもの以外の手段により輸送している場合〇・〇〇〇〇〇二三
  2. コンデンセート(NGL)〇・〇〇〇〇〇七二

7別表第七の一の項の下欄のヘの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇八七とする。

8別表第七の二の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・五一五とする。

9別表第七の二の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、次の各号に掲げる鉱物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 石灰石〇・四二八
  2. ドロマイト〇・四四九

10別表第七の二の項の下欄のハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、次の各号に掲げる鉱物とし、同欄のハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 石灰石〇・四四〇
  2. ドロマイト〇・四七一

11別表第七の二の項の下欄のハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める炭酸塩は、次の各号に掲げる炭酸塩とし、同欄のハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる炭酸塩の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. ソーダ灰(国内で生産されたものに限る。)〇・四一三
  2. ソーダ灰(海外から輸入されたものに限る。)〇・四一五
  3. 炭酸バリウム〇・二二
  4. 炭酸カリウム〇・三二
  5. 炭酸ストロンチウム〇・三〇
  6. 炭酸リチウム〇・六〇

12別表第七の二の項の下欄のニ(1)の環境省令・経済産業省令で定める炭酸塩を含有する鉱物は、次の各号に掲げる炭酸塩を含有する鉱物とし、同欄のニ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる炭酸塩を含有する鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 石灰石〇・四四〇
  2. ドロマイト〇・四七一

13別表第七の二の項の下欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める炭酸塩は、次の各号に掲げる炭酸塩とし、同欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる炭酸塩の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. ソーダ灰(国内で生産されたものに限る。)〇・四一三
  2. ソーダ灰(海外から輸入されたものに限る。)〇・四一五

14別表第七の三の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める原料は、別表第二の第二欄に掲げる原料とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる原料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとする。

15別表第七の三の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、二・三とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、一・〇九(生石灰の製造を行い、製造された生石灰を炭化カルシウムの原料として使用した場合にあっては、これに〇・七六を合算して得た数)とする。

16別表第七の三の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める二酸化チタンの製造方法は、次の各号に掲げる二酸化チタンの製造方法とし、同欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる二酸化チタンの製造方法の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 二酸化チタンをルチルから分離する方法一・四三
  2. 塩化チタンと酸素を化学反応させる方法一・三四

17別表第七の三の項の下欄のヘの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、それぞれ別表第三の第二欄に掲げる製品の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に定めるものとする。

18別表第七の三の項の下欄のトの環境省令・経済産業省令で定める係数は、三・三八とする。

19別表第七の四の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める電気炉は、製鋼の用に供する電気炉とし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、十二分の四十四とする。

20別表第七の四の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、次の各号に掲げる鉱物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる鉱物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 石灰石〇・四四〇
  2. ドロマイト〇・四七一

21別表第七の四の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるガスは、次の各号に掲げるガスとし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げるガスの区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 高炉ガス〇・三一三
  2. 転炉ガス一・一六

22別表第七の五の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める単位及び環境省令・経済産業省令で定める係数は、それぞれ別表第三の二の第二欄に掲げる製品の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に定めるものとする。

23別表第七の五の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、二・三五とする。

24別表第七の七の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める鉱物は、ドロマイトとし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・四八とする。

25別表第七の七の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める炭酸塩は、炭酸カルシウムとし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・四四とする。

26別表第七の七の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・七三とする。

27別表第七の八の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、次の各号に掲げる廃棄物とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 廃油(植物性のもの及び動物性のもの並びに特定有害産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理法施行令」という。)第二条の四第五号に規定する特定有害産業廃棄物をいう。以下同じ。)であるものを除く。)二・九三
  2. 廃油(特定有害産業廃棄物であるものに限る。)一・〇二
  3. 合成繊維二・三一
  4. 廃タイヤ一・六四
  5. 前二号に掲げる廃プラスチック類以外の廃プラスチック類(産業廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)であるものに限る。)二・五六
  6. ポリエチレンテレフタレート製の容器二・二七
  7. 廃プラスチック類(前四号に掲げるものを除く。)二・七六
  8. 紙くず〇・一四四
  9. 紙おむつ一・二二

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