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温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第五条

平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令

第五条

次に掲げる算定方法又は係数を用いて温室効果ガス算定排出量を算定した特定事業所排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、当該算定方法又は係数についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。

  1. 第七条第一項第一号イ(2)及び別表第七から別表第十三までの下欄に定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数
  2. 算定省令第二条第一項、第二項及び第四項並びに第三条から第八条の二までに定める算定方法又は係数と異なる算定方法又は係数
  3. 算定省令第二条第三項、第五項及び第六項第三号に定める係数

2事業所管大臣は、前項の説明を受けたときは、その内容を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。

3二以上の事業を行う特定事業所排出者が行う第一項の説明は、当該特定事業所排出者に係る事業を所管する大臣に対して行うものとする。

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