(特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定方法)
第七条
法第二十六条第三項の政令で定める方法は、次の各号に掲げる温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。
- 一
- 二二酸化炭素(前号に掲げるものを除く。)別表第七の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
- 三メタン別表第八の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
- 四一酸化二窒素別表第九の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
- 五
- 六
- 七六ふっ化硫黄別表第十二の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
- 八三ふっ化窒素別表第十三の中欄に掲げる事業活動の区分に応じ同表の下欄に掲げる量を合算する方法
2特定排出者は、その事業活動に伴う前項各号に掲げる物質の排出量を実測その他環境省令・経済産業省令で定める方法により算定することができるときは、同項の規定にかかわらず、同項各号(第一号イ(1)、(3)及び(4)、ロ(1)及び(3)並びにハ(1)を除く。)に掲げる方法に代えて、当該実測その他環境省令・経済産業省令で定める方法を用いて、法第二十六条第三項の温室効果ガス算定排出量を算定することができる。
3特定排出者は、その事業活動に伴う二酸化炭素の量の全部又は一部を大気中に排出せずに回収し燃料の製造の用に供した場合その他環境省令・経済産業省令で定める場合においては、法第二十六条第三項の温室効果ガス算定排出量の算定に当たり、第一項第一号イ(1)及び(2)並びに第二号並びに前項の規定により得られる二酸化炭素の量から、当該回収され、及び適正に処理された二酸化炭素の量を環境省令・経済産業省令で定めるところにより控除することができる。