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特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令 第十条

平成十八年経済産業省・環境省令第三号府省令

第十条

第七条第三項の規定による控除は、回収され、及び適正に処理された二酸化炭素の量の全部又は一部を、同条第一項第一号イ(1)及び(2)並びに第二号並びに同条第二項の規定により得られる二酸化炭素の量から控除するものとする。ただし、特定排出者が、回収され、及び適正に処理された二酸化炭素の量の全部又は一部をガス事業者が第二条第三項第一号に定める係数に反映するために当該ガス事業者に移転した場合にあっては、当該ガス事業者との間の取決めに基づき、その回収され、及び適正に処理された二酸化炭素の量のうち移転していない量を令第七条第一項第一号イ(1)及び(2)並びに第二号並びに同条第二項の規定により得られる二酸化炭素の量から控除するものとする。

2前項の規定による控除は、重複して行うことができない。

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