(実測等に基づく係数を用いた算定等)
第十一条
特定排出者は、その事業活動に係る温室効果ガスの排出量の実測等に基づき、第二条から第八条の二まで(第二条第三項、第五項及び第六項第三号を除く。以下この条において同じ。)に定める係数に相当する係数で当該温室効果ガスの排出の程度又は燃料の発熱の程度を示すものとして適切と認められるものを求めることができるときは、第二条から第八条の二までの規定にかかわらず、第二条から第八条の二までに定める係数に代えて、当該実測等に基づく係数を用いて、法第二十六条第三項の温室効果ガス算定排出量を算定することができる。