(特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量に係るその他の算定方法)
第九条
令第七条第二項の環境省令・経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
- 一貨物ごとに、当該貨物の重量に当該貨物を輸送させる距離を乗じて得られる量と当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量との関係を示す数式として適切と認められるものを用いて当該排出量を算定し、当該貨物ごとに算定した量を合算する方法
- 二前号に掲げるもののほか、製造量、使用量その他の温室効果ガスの排出を伴う事業活動の規模に関する数値と当該事業活動に伴う当該温室効果ガスの排出量との関係を示す数式として適切と認められるものを用いて算定する方法
- 三温室効果ガスの製造、使用その他の取扱いの過程において変動する当該温室効果ガスの量に基づき算定する方法