第十四条
次に掲げる算定方法又は係数を用いて温室効果ガス算定排出量を算定した特定輸送排出者が行う法第二十六条第一項の規定による報告は、当該算定方法又は係数についての事業所管大臣に対する説明と併せて行うものとする。
- 一令第七条第一項第一号ロ(2)及びハ(2)並びに算定省令第九条第一号に定める算定方法と異なる算定方法
- 二算定省令第二条第三項及び第五項に定める係数
- 三算定省令第二条第四項に定める係数と異なる係数
2事業所管大臣は、前項の説明を受けたときは、その内容を環境大臣及び経済産業大臣に通知するものとする。
3二以上の事業を行う特定輸送排出者が行う第一項の説明は、当該特定輸送排出者における主たる事業を所管する大臣に対して行うものとする。