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地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 第二条 (温室効果ガスたるパーフルオロカーボン)

平成十一年政令第百四十三号政令
(温室効果ガスたるパーフルオロカーボン)

第二条

第二条第三項第五号の政令で定めるパーフルオロカーボンは、次に掲げるとおりとする。

  1. パーフルオロメタン(別名PFC―一四)
  2. パーフルオロエタン(別名PFC―一一六)
  3. パーフルオロプロパン(別名PFC―二一八)
  4. パーフルオロシクロプロパン
  5. パーフルオロブタン(別名PFC―三一―一〇)
  6. パーフルオロシクロブタン(別名PFC―c三一八)
  7. パーフルオロペンタン(別名PFC―四一―一二)
  8. パーフルオロヘキサン(別名PFC―五一―一四)
  9. パーフルオロデカリン(別名PFC―九一―一八)

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