条文くん法令検索 AIに質問する

温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 第五条の二 (連鎖化事業者に係る定型的な約款の定め)

平成十八年内閣府・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号府省令
(連鎖化事業者に係る定型的な約款の定め)

第五条の二

法第二十六条第二項の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる加盟者が設置する事業所において排出する温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

  1. エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素次に掲げる事項
    1. エネルギーの使用の状況の報告に関する事項
    2. 空気調和設備、冷凍機器若しくは冷蔵機器、照明器具又は調理用機器若しくは加熱用機器の機種、性能又は使用方法の指定に関する事項
  2. 前号に掲げる温室効果ガス以外の温室効果ガス次に掲げる事項
    1. 温室効果ガス(エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素を除く。ロにおいて同じ。)の排出を伴う事業活動の状況の報告に関する事項
    2. イの報告に係る温室効果ガスの区分に応じ、令別表第七から別表第十三までに掲げる事業活動に係る設備の機種、性能又は使用方法の指定に関する事項

2連鎖化事業者と加盟者との間で締結した約款以外の契約書又は連鎖化事業者が定めた方針、行動規範若しくはマニュアルに前項各号に規定する事項に関する定めがあって、当該事項を遵守するよう約款に定めがある場合には、約款に当該各号の定めがあるものとみなす。

e-Gov法令検索で第五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令第五条の二(連鎖化事業者に係る定型的な約款の定め)について教えてください」と聞く
← 第五条 温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令 目次 第六条(権利利益の保護に係る請求の方法) →