(連鎖化事業者に係る定型的な約款の定め)
第五条の二
法第二十六条第二項の主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる加盟者が設置する事業所において排出する温室効果ガスである物質の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素次に掲げる事項
- イエネルギーの使用の状況の報告に関する事項
- ロ空気調和設備、冷凍機器若しくは冷蔵機器、照明器具又は調理用機器若しくは加熱用機器の機種、性能又は使用方法の指定に関する事項
- イ
- 二前号に掲げる温室効果ガス以外の温室効果ガス次に掲げる事項
- イ温室効果ガス(エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素を除く。ロにおいて同じ。)の排出を伴う事業活動の状況の報告に関する事項
- ロイの報告に係る温室効果ガスの区分に応じ、令別表第七から別表第十三までに掲げる事業活動に係る設備の機種、性能又は使用方法の指定に関する事項
- イ
2連鎖化事業者と加盟者との間で締結した約款以外の契約書又は連鎖化事業者が定めた方針、行動規範若しくはマニュアルに前項各号に規定する事項に関する定めがあって、当該事項を遵守するよう約款に定めがある場合には、約款に当該各号の定めがあるものとみなす。