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特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令 第五条 (特定排出者の事業活動に伴う一酸化二窒素の排出量の算定に係る係数等)

平成十八年経済産業省・環境省令第三号府省令
(特定排出者の事業活動に伴う一酸化二窒素の排出量の算定に係る係数等)

第五条

別表第九の一の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める施設等は、別表第十三の第二欄に掲げる施設等とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める燃料は、同表の第二欄に掲げる施設等ごとに同表の第三欄に掲げる燃料とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める単位及び当該燃料の一当該単位当たりのギガジュールで表した発熱量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第五の第二欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第三欄及び第四欄に掲げるとおりとし、同項の下欄の当該燃料の一ギガジュール当たりの発熱に伴い排出されるトンで表した一酸化二窒素の量として環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第十三の第二欄に掲げる施設等の区分及び第三欄に掲げる燃料の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。

2別表第九の二の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇八〇とする。

3別表第九の二の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇六八とする。

4別表第九の二の項の下欄のハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める原油は、コンデンセート(NGL)以外の原油とし、同欄のハ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 原油(コンデンセート(NGL)を除く。以下この項において同じ。)の生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合〇
  2. 原油の生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合〇・〇〇〇〇〇〇六四

5別表第九の二の項の下欄のハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っていない場合〇
  2. 天然ガスの生産に付随して発生するガスの焼却を行っている場合次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ当該イ及びロに定める数を合算して得た数
    1. 天然ガスの採取に付随して発生するガスの焼却を行っている場合〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇二一
    2. 天然ガスの処理に付随して発生するガスの焼却を行っている場合〇・〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇二五

6別表第九の三の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. アジピン酸〇・三〇
  2. 硝酸〇・〇〇三三
  3. カプロラクタム〇・〇〇二〇

7別表第九の五の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、一とする。

8別表第九の六の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、別表第七の第二欄に掲げる家畜とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定めるふん尿の管理方法は、同表の第二欄に掲げる家畜ごとに同表の第三欄に掲げるふん尿の管理方法とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる家畜の区分及び第三欄に掲げるふん尿の管理方法の区分に応じ同表の第五欄に掲げるとおりとする。

9別表第九の六の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. めん羊〇・〇〇〇三三
  2. 山羊〇・〇〇〇三〇
  3. 馬〇・〇〇〇九九
  4. 水牛(固形にしたふん尿の乾燥によりそのふん尿の管理が行われるものに限る。)〇・〇〇一四
  5. 水牛(燃焼の用に供し、又は耕地に散布することによりそのふん尿の管理が行われるものに限る。)〇
  6. 水牛(前二号に掲げるものを除く。)〇・〇〇一四
  7. うさぎ〇・〇〇〇二五
  8. ミンク〇・〇〇〇一四

10別表第九の六の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める家畜は、次の各号に掲げる家畜とし、同欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる家畜の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 牛〇・〇〇〇六五
  2. 鶏〇・〇〇〇〇〇二九

11別表第九の七の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める農作物は、次の各号に掲げる農作物とし、同欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる農作物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 水稲〇・〇〇四九
  2. 茶樹〇・〇四六
  3. 農作物(前二号に掲げるものを除く。)〇・〇〇九七

12別表第九の七の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める農作物は、次の各号に掲げる農作物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる農作物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 水稲(稲わらに限る。)〇・〇〇〇〇五四
  2. 水稲(もみがらに限る。)〇・〇〇〇〇四二
  3. 水稲(地下部に限る。)〇・〇〇〇〇九〇
  4. 牧草(飼料の用に供するものに限る。)〇・〇〇〇一九
  5. 牧草(肥料の用に供するものに限る。)〇・〇〇〇二〇
  6. 青刈りとうもろこし(飼料の用に供するものに限る。)〇・〇〇〇一一
  7. 青刈りとうもろこし(肥料の用に供するものに限る。)〇・〇〇〇〇九九
  8. ソルガム(飼料の用に供するものに限る。)〇・〇〇〇〇九四
  9. ソルガム(肥料の用に供するものに限る。)〇・〇〇〇一〇
  10. 青刈りえん麦(飼料の用に供するものに限る。)〇・〇〇〇一三
  11. 十一
    青刈りえん麦(肥料の用に供するものに限る。)〇・〇〇〇一二
  12. 十二
    青刈りらい麦(飼料の用に供するものに限る。)〇・〇〇〇一七
  13. 十三
    青刈りらい麦(肥料の用に供するものに限る。)〇・〇〇〇一一
  14. 十四
    青刈りの麦(飼料の用に供するものであって、第十号及び第十二号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇一五
  15. 十五
    青刈りの麦(肥料の用に供するものであって、第十一号及び第十三号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇一一
  16. 十六
    小麦〇・〇〇〇〇九六
  17. 十七
    二条大麦〇・〇〇〇二九
  18. 十八
    六条大麦〇・〇〇〇一二
  19. 十九
    裸麦〇・〇〇〇一八
  20. 二十
    えん麦〇・〇〇〇一二
  21. 二十一
    らい麦〇・〇〇〇一二
  22. 二十二
    大豆〇・〇〇〇一一
  23. 二十三
    小豆〇・〇〇〇一四
  24. 二十四
    いんげんまめ〇・〇〇〇一三
  25. 二十五
    らっかせい〇・〇〇〇二三
  26. 二十六
    そば〇・〇〇〇一二
  27. 二十七
    なたね〇・〇〇〇四四
  28. 二十八
    こんにゃく〇・〇〇〇二四
  29. 二十九
    いぐさ〇・〇〇〇四二
  30. 三十
    かんしょ〇・〇〇〇二五
  31. 三十一
    ばれいしょ〇・〇〇〇二八
  32. 三十二
    さといも〇・〇〇〇二七
  33. 三十三
    やまのいも〇・〇〇〇二〇
  34. 三十四
    とうもろこし〇・〇〇〇一九
  35. 三十五
    葉たばこ〇・〇〇〇四三
  36. 三十六
    茶〇・〇〇〇二七
  37. 三十七
    だいこん〇・〇〇〇〇二五
  38. 三十八
    かぶ〇・〇〇〇〇二五
  39. 三十九
    にんじん〇・〇〇〇〇七五
  40. 四十
    ごぼう〇・〇〇〇〇七五
  41. 四十一
    れんこん〇・〇〇〇〇七五
  42. 四十二
    はくさい〇・〇〇〇〇二六
  43. 四十三
    こまつな〇・〇〇〇〇八三
  44. 四十四
    キャベツ〇・〇〇〇〇四三
  45. 四十五
    ちんげんさい〇・〇〇〇〇八三
  46. 四十六
    ほうれんそう〇・〇〇〇〇八三
  47. 四十七
    ふき〇・〇〇〇〇八三
  48. 四十八
    みつば〇・〇〇〇〇八三
  49. 四十九
    しゅんぎく〇・〇〇〇〇八三
  50. 五十
    みずな〇・〇〇〇〇八三
  51. 五十一
    セルリー〇・〇〇〇〇八三
  52. 五十二
    アスパラガス〇・〇〇〇〇二八
  53. 五十三
    カリフラワー〇・〇〇〇〇四三
  54. 五十四
    ブロッコリー〇・〇〇〇〇四三
  55. 五十五
    レタス〇・〇〇〇〇三〇
  56. 五十六
    ねぎ〇・〇〇〇〇二八
  57. 五十七
    にら〇・〇〇〇〇二八
  58. 五十八
    たまねぎ〇・〇〇〇〇一九
  59. 五十九
    にんにく〇・〇〇〇〇二八
  60. 六十
    きゅうり〇・〇〇〇〇六三
  61. 六十一
    かぼちゃ〇・〇〇〇〇六三
  62. 六十二
    なす〇・〇〇〇〇六三
  63. 六十三
    トマト〇・〇〇〇〇六三
  64. 六十四
    ピーマン〇・〇〇〇〇六三
  65. 六十五
    さやいんげん〇・〇〇〇一六
  66. 六十六
    さやえんどう〇・〇〇〇一六
  67. 六十七
    そらまめ〇・〇〇〇一六
  68. 六十八
    えだまめ〇・〇〇〇一六
  69. 六十九
    しょうが〇・〇〇〇〇五〇
  70. 七十
    いちご〇・〇〇〇〇六三
  71. 七十一
    メロン〇・〇〇〇〇六三
  72. 七十二
    すいか〇・〇〇〇〇六三
  73. 七十三
    さとうきび〇・〇〇〇〇八六
  74. 七十四
    てんさい〇・〇〇〇二四

13別表第九の七の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇九七とする。

14別表第九の八の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める植物性の物は、別表第八の第二欄に掲げる植物性の物とし、同項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる植物性の物の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。

15別表第九の九の項の下欄の環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、次の各号に掲げる廃棄物とし、同欄の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 木くず(一般廃棄物であるものに限る。)〇・〇〇〇〇〇一五
  2. 一般廃棄物(前号に掲げるものを除く。)又は産業廃棄物〇・〇〇〇二七

16別表第九の一〇の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める焼却施設は、別表第十の第二欄に掲げる焼却施設とし、同項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる焼却施設の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。

17別表第九の一〇の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める廃棄物は、次の各号に掲げる廃棄物とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる廃棄物の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 感染性廃棄物〇・〇〇〇〇七七
  2. 廃プラスチック類〇・〇〇〇〇一五
  3. 高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に流動床式焼却施設において通常燃焼により焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。)〇・〇〇一五
  4. 高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に流動床式焼却施設において高温燃焼により焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇六五
  5. 高分子凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に多段式焼却施設において焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇八八
  6. 石灰系凝集剤を用いた脱水処理が行われた後に焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇二九
  7. 多段吹込燃焼式流動床炉、二段燃焼式循環流動床炉又はストーカー炉において高温燃焼により焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇二六
  8. 炭化固形燃料化炉において焼却される下水汚泥(第一号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇〇三一
  9. 下水汚泥(第一号及び第三号から第八号までに掲げるものを除く。)〇・〇〇〇八八
  10. 汚泥(第一号及び第三号から第九号までに掲げるものを除く。)〇・〇〇〇〇九九
  11. 十一
    廃油(第一号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇〇六二
  12. 十二
    紙くず、木くず、繊維くず、動物性若しくは植物性の残さ又は家畜の死体(第一号に掲げるものを除く。)〇・〇〇〇〇七七

18別表第九の一一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 食料品製造業に係る工場廃水を処理している場合〇・〇〇〇四七
  2. パルプ・紙・紙加工品製造業に係る工場廃水を処理している場合〇・〇〇〇〇一四
  3. 化学工業に係る工場廃水を処理している場合〇・〇一七
  4. 鉄鋼業に係る工場廃水を処理している場合〇・〇〇四〇
  5. 前各号に掲げる場合のほか、工場廃水を処理している場合〇・〇〇五三

19別表第九の一一の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 標準活性汚泥法により処理している場合〇・〇〇〇〇〇〇一四
  2. 嫌気好気活性汚泥法により処理している場合〇・〇〇〇〇〇〇〇三〇
  3. 嫌気無酸素好気法又は循環式硝化脱窒法により処理している場合〇・〇〇〇〇〇〇〇一二
  4. 循環式硝化脱窒型膜分離活性汚泥法により処理している場合〇・〇〇〇〇〇〇〇〇一一

20別表第九の一一の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿の処理方法は、別表第十一の第二欄に掲げるし尿の処理方法とする。

21別表第九の一一の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定めるし尿処理施設は、し尿処理施設で別表第十二の一の項に掲げるし尿処理施設以外のものとする。

22別表第九の一一の項の下欄のハの環境省令・経済産業省令で定める係数は、別表第十一の第二欄に掲げるし尿の処理方法の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。

23別表第九の一一の項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める施設は、別表第十二の第二欄に掲げる施設とし、同項の下欄のニの環境省令・経済産業省令で定める係数は、同表の第二欄に掲げる施設の区分に応じ同表の第四欄に掲げるとおりとする。

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