条文くん法令検索 AIに質問する

特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令 第六条 (特定排出者の事業活動に伴うハイドロフルオロカーボンの排出量の算定に係る係数等)

平成十八年経済産業省・環境省令第三号府省令
(特定排出者の事業活動に伴うハイドロフルオロカーボンの排出量の算定に係る係数等)

第六条

別表第十の一の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇一七とし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇三五とする。

2別表第十の三の項の下欄のイの環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 半導体素子若しくは半導体集積回路の加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄にハイドロフルオロカーボンを使用している場合〇・四〇
  2. 液晶デバイスの加工の工程におけるドライエッチング又はこれらの製造装置の洗浄にハイドロフルオロカーボンを使用している場合〇・二〇

3別表第十の三の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定めるパーフルオロカーボンは、パーフルオロシクロブタンとし、同欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇二〇とする。

4別表第十の四の項の下欄のイ(1)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 家庭用エアコンディショナー〇・〇〇一〇
  2. 業務用冷凍空気調和機器(冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機(以下単に「自動販売機」という。)を除く。)〇・〇〇二〇

5別表第十の四の項の下欄のイ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、次の各号に掲げる製品の区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

  1. 自動販売機〇・〇〇〇〇〇〇六二
  2. 自動車用エアコンディショナー〇・〇〇〇〇〇一〇

6別表第十の四の項の下欄のロの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇二〇とし、同欄のハ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇一〇とし、同欄のニ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇〇〇〇〇〇八〇とする。

7別表第十の四の項の下欄のヘ(2)の環境省令・経済産業省令で定めるプラスチックは、ウレタンフォームとし、同欄のヘ(2)の環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・一〇とする。

8別表第十の四の項の下欄のトの環境省令・経済産業省令で定める係数は、〇・〇二九とする。

9別表第十の四の項の下欄のリの環境省令・経済産業省令で定める用途は、次の各号に掲げる用途とする。

  1. 洗浄(令別表第十の三の項の下欄のイに規定する洗浄を除く。)の用途
  2. 前号に掲げる用途以外の用途であって、令第一条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンを液体の状態で使用するもの

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令第六条(特定排出者の事業活動に伴うハイドロフルオロカーボンの排出量の算定に係る係数等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(特定排出者の事業活動に伴う一酸化二窒素の排出量の算定に係る係数等) 特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令 目次 第七条(特定排出者の事業活動に伴うパーフルオロカーボンの排出量の算定に係る係数等) →