(承諾に係る書面の記載事項)
第一条
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条第一号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一
委託に係る使用済小型電子機器等(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第四項に規定する産業廃棄物であるものに限る。以下同じ。)の数量 - 二
委託を行う認定事業者(以下単に「認定事業者」という。)の氏名又は名称、住所及び認定番号
- 三
承諾の年月日
- 四
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)第十三条第二項に規定する行為を委託しようとする者(以下「委託先」という。)の氏名又は名称及び住所
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