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近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令 第三条 (近郊緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為)

昭和四十三年政令第九号政令
(近郊緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為)

第三条

第八条第一項第四号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。

  1. 水面の埋立て又は干拓
  2. 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の堆積

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