(近郊緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為) 第三条 法第八条第一項第四号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。一水面の埋立て又は干拓二屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の堆積 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗