(保全区域整備計画に基づいて行う行為)
第四条
法第八条第四項第一号の政令で定める行為は、第一条第一号に掲げる施設及びこれに類する施設のうち近郊緑地保全区域又は近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設について行う行為とする。
法第八条第四項第一号の政令で定める行為は、第一条第一号に掲げる施設及びこれに類する施設のうち近郊緑地保全区域又は近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設について行う行為とする。
改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。