(届出を要しない近郊緑地保全区域における通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
第五条
法第八条第四項第三号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一次に掲げる建築物の新築、改築又は増築
- イ地下に設ける建築物の新築、改築又は増築
- ロ建築物の改築又は増築(改築又は増築に係る部分の高さ又は床面積の合計がそれぞれ五メートル又は十平方メートルを超えるものを除く。)
- イ
- 二次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築
- イ仮設の工作物の新築、改築又は増築
- ロ地下に設ける工作物の新築、改築又は増築
- ハ次に掲げる屋外広告物(屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第二条第一項に規定する屋外広告物をいう。以下同じ。)の表示又は掲出のために必要な工作物の新築、改築又は増築
- ニ電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)の新築、改築又は増築(新築、改築又は増築に係る部分の高さが二十メートルを超えるものを除く。)
- ホその他の工作物の新築、改築又は増築(新築、改築又は増築に係る部分の高さが五メートルを超えるものを除く。)
- イ
- 三次に掲げる土地の形質の変更
- イ面積が六十平方メートル以下の土地の形質の変更(高さが三メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴うものを除く。)
- ロ地下における土地の形質の変更
- イ
- 四次に掲げる木竹の伐採
- イ除伐、間伐、整枝その他木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
- ロ枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
- ハ自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
- ニ仮植した木竹の伐採
- ホ高さが十五メートル以下の独立木(一・五メートルの高さにおける幹の周囲が一・五メートルを超えるものを除く。)の伐採
- ヘ測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
- イ
- 五面積が六十平方メートル以下の水面の埋立て又は干拓
- 六面積が六十平方メートル以下の屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積(高さが一・五メートルを超えるものを除く。)
- 七前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
- イ法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
- ロ建築物の存する敷地内で行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの
- ハ農業、林業又は漁業(以下「農業等」という。)を営むために行う行為であり、かつ、次のいずれにも該当しないもの
- イ