(法第四条第一項の政令で定める施設)
第一条
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
- 一防火、防水若しくは防砂又は地すべり若しくは林地の荒廃の防止のための施設
- 二公園及び緑地
- 三道路、鉄道、索道、駐車場及びバスターミナル
- 四宿泊施設、食事施設及び休憩施設
- 五キャンプ場、水泳場及びスキー場
- 六水道、下水道及び汚物処理施設
- 七前各号に掲げる施設に類する施設
- 八博物館
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(昭和五十年十一月一日)から施行する。
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第四十三条までの規定及び附則第四十四条の規定(国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)第七十八条第四号の改正規定に係る部分に限る。)は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、景観法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。