(公共施設等の用に供する土地) 第十三条 法第四十五条第一項の政令で定める土地は、道路、鉄道、河川、公園その他これらに類する公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるものの用に供する土地並びに農地、採草放牧地及び森林とする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗