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都市緑地法施行令 第十三条 (公共施設等の用に供する土地)

昭和四十九年政令第三号政令
(公共施設等の用に供する土地)

第十三条

法第四十五条第一項の政令で定める土地は、道路、鉄道、河川、公園その他これらに類する公共の用に供する施設で国土交通省令で定めるものの用に供する土地並びに農地、採草放牧地及び森林とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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