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都市緑地法施行令 第十二条 (地区計画等緑化率条例による制限)

昭和四十九年政令第三号政令
(地区計画等緑化率条例による制限)

第十二条

法第三十九条第二項の地区計画等緑化率条例(以下この条において「地区計画等緑化率条例」という。)による建築物の緑化率の最低限度は、十分の二・五を超えないものとする。

2地区計画等緑化率条例には、次に掲げる建築物の緑化率の最低限度に関する制限の適用の除外に関する規定を定めるものとする。

  1. 敷地面積が一定規模未満の建築物の新築及び増築についての適用の除外に関する規定
  2. 地区計画等緑化率条例の施行の日において既に着手していた行為についての適用の除外に関する規定
  3. 増築後の建築物の床面積の合計が地区計画等緑化率条例の施行の日における当該建築物の床面積の合計の一・二倍を超えない建築物の増築についての適用の除外に関する規定
  4. 法第三十五条第二項の規定の例による同項の建築物についての適用の除外に関する規定

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